2024/10/04 ブログ
お薬について
こんにちは 小出麻子です
気がつけば10月になりましたね
医薬品の自己負担の仕組みが変わります。
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。(例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。)
- 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
- 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
- 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、担当医等にご相談ください。